ISO19011:2011(マネジメントシステム監査のための指針)

 ISO19011:2002(品質及び/又は環境マネジメントシステム監査のための指針)が、2011年度に9年ぶりに

ISO19011:2011(マネジメントシステム監査のための指針)として改訂されました。

 

改訂のポイント

◆ さまざまなマネジメントシステムでも適用できるようなりました。

 2002年版では、品質と環境のMS分野だけが適用範囲でしたが改訂版では、品質と環境以外のさまざまなMS

(例えば、情報セキュリティ、労働安全衛生など)でも適用できるよう改訂されました。

 

◆ 監査員の力量の定義が明確になりました。

  ◎力量の定義

  ◎力量の判定    力量(知識、技能)基準を設定し、この基準にもとづく評価を実施して、

            はじめて必要な力量の判定ができるとしました。

  ◎知識、技能の例示 改訂版では、すべてのMSを対象にしています。

            MS分野固有の知識及び技能の例示を付属書Aにまとめました。

【付属書Aでの事例】

 ①輸送安全マネジメント

 ②環境マネジメント

 ③品質マネジメント

 ④記録マネジメント

 ⑤組織の災害対応力、セキュリティ、緊急時対応準備及び事業継続マネジメント

 ⑥情報セキュリティマネジメント

 ⑦労働安全衛生マネジメント



監査とは?

  マネジメントシステム監査の指針であるISO19011:2011では、監査を以下のように

 定義しています。



3.1 監査

  監査基準(3.2)が満たされている程度を判定するために、監査証拠(3.3)を収集し、

 それを客観的に評価するための体系的で、独立し、文書化されたプロセス。

 

3.2 監査基準

  監査証拠(3.3)と比較する基準として用いる一連の方針,手順又は要求事項。組織が

 決めた方針、規定や標準で決まられた内部ルール、お客様の要求や期待などです。

 

3.3  監査証拠

  監査基準(3.2)に関連し,かつ,検証できる,記録,事実の記述又はその他の情報。

 記録、観察結果、発言など確認できる客観的証拠などが当てはまります。

 

3.4 監査所見

  収集された監査証拠(3.3)を、監査基準(3.2)に対して評価した結果。


◆ 評価、所見

  監査での評価 監査所見
 ①  やるべきことは十分にやっている  適合
 ②  やるべきことは完全にやられていない  不適合
 ③  やるべきことは一部だけやられていない
 (=ほとんどやられている)
 軽微な不適合
 ④  不適合ではないが、システム改善のために
 何らかの対応が望ましい
 改善の機会