貨物自動車運送事業法 |
緑ナンバー 貨物運送事業者が対象です。
この法律は、事業許可、事業計画、約款、安全管理、事故報告、名義利用の禁止等原則基本規制などが記されています。 下位規定として
などが公布されています。
『貨物自動車運送事業輸送安全規則』では、貨物自動車運送事業者が遵守すべき事項 と乗務員が遵守すべき事項が記載されているほか、運行管理者を選任、業務をさせなければならないとされています。
運行管理者の業務
道路運送法 |
旅客自動車運送事業が対象
貨物運送事業の基本法として「貨物自動車運送事業法」が独立制定されたのを受け、もともとあった「道路運送法」は、その条文のなかの貨物自動車運送事業に関する記述が「貨物自動車運送事業法の定めるところによる」と引用されるに留まり、法の主体は旅客自動車運送事業が対象となって現在に至っています。
法律の章構成や条項目は、基本的に「貨物自動車運送事業法」策定時に本法を参照していることから、ほぼ同一です。 下位規定は、
などがあります。
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