★ 道路交通法

 道路交通法・第4章にある「運転者及び使用者の義務」は、白ナンバー運転者、管理する立場にある者にとっても

要求される重要事項です。

 緑ナンバーではなくとも、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等においては、自動車の安全な運転に

必要な業務を行わせる者を選任し、道路交通法令の順守や交通事故の防止を図ることを目的とした「安全運転管理者制度」があります。

 内容は、緑ナンバー運送に要求される「運行管理者制度」に類似しています。

 

白ナンバー  「自家用」

安全運転管理者の選任

 安全運転を確保する全般的な責任は、事業主にありますが、現実の事業主は多種多様な仕事をしており、その責任の

すべてを直接果たすのはむずかしいのが実情です。

 そこで事業主は、その代務者として使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を

選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法

施行規則(以下「規則」という。)第9条の8に定められています。

 

安全運転管理者の選任基準

  • 乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台
  • その他の自動車にあっては5台以上。
  • 自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算。

 

 

【 安全運転管理者の業務】

  使用者は、安全運転管理者に対して、運転者の交通安全教育や自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため、必要な

権限を与えなければならないことになっています。(道路交通法第74条の3第7項)

 

安全運転管理者の業務(道路交通法 施行規則第9条の10)

運転者の適性等の把握

  • 自動車の運転についての運転者の適性、知識、技能や運転者が道路交通法等の規定を守っているか把握するための
  • 措置をとること。

運行計画の作成

  • 運転者の過労運転の防止、その他安全な運転を確保するために自動車の運行計画を作成すること。

交替運転者の配置

  • 長距離運転又は夜間運転となる場合、疲労等により安全な運転ができないおそれがあるときは交替するための運転者を
  • 配置すること。

異常気象時等の措置

  • 異常な気象・天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、安全確保に必要な指示や
  • 措置を講ずること。

点呼と日常点検

  • 運転しようとする従業員(運転者)に対して点呼等を行い、日常点検整備の実施及び飲酒、疲労、病気等により正常な
  • 運転ができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。

運転日誌の備付け

  • 運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること。

安全運転指導

  • 運転者に対し、「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、自動車の運転に関する技能・知識その他安全な運転を確保する
  • ため必要な事項について指導を行うこと。

 

 安全運転管理者は、使用者に代務者として、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にあります。

 「安全な運転に必要な業務」ということは、かなり広範囲にわたる内容を意味しています。前述した規定の事項は安全運転管理

 業務のすべてではなく、必要最小限の範囲と考えるべきものだといえます。

 

★道路運送車両法

 この法律は自動車の登録、道路運送車両の保安基準、点検および整備、車検等について定められています。

 

★道路法

 この法律は、その名のとおり道路に関する法律です。

 第2条に道路の定義が示されています。