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道路交通法・第4章にある「運転者及び使用者の義務」は、白ナンバー運転者、管理する立場にある者にとっても
要求される重要事項です。
緑ナンバーではなくとも、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所等においては、自動車の安全な運転に
必要な業務を行わせる者を選任し、道路交通法令の順守や交通事故の防止を図ることを目的とした「安全運転管理者制度」があります。
内容は、緑ナンバー運送に要求される「運行管理者制度」に類似しています。
白ナンバー 「自家用」
安全運転管理者の選任
安全運転を確保する全般的な責任は、事業主にありますが、現実の事業主は多種多様な仕事をしており、その責任の
すべてを直接果たすのはむずかしいのが実情です。
そこで事業主は、その代務者として使用の本拠ごとに「安全運転管理者」やそれを補助する「副安全運転管理者」を
選任し、公安委員会に届け出なければならないことになっています(道路交通法第74条の3)。選任基準は、道路交通法
施行規則(以下「規則」という。)第9条の8に定められています。
安全運転管理者の選任基準
【 安全運転管理者の業務】
使用者は、安全運転管理者に対して、運転者の交通安全教育や自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため、必要な
権限を与えなければならないことになっています。(道路交通法第74条の3第7項)
安全運転管理者の業務(道路交通法 施行規則第9条の10)
運転者の適性等の把握
運行計画の作成
交替運転者の配置
異常気象時等の措置
点呼と日常点検
運転日誌の備付け
安全運転指導
安全運転管理者は、使用者に代務者として、自動車の安全な運転の確保に必要な業務を行う立場にあります。
「安全な運転に必要な業務」ということは、かなり広範囲にわたる内容を意味しています。前述した規定の事項は安全運転管理
業務のすべてではなく、必要最小限の範囲と考えるべきものだといえます。
★道路運送車両法 この法律は自動車の登録、道路運送車両の保安基準、点検および整備、車検等について定められています。
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★道路法 この法律は、その名のとおり道路に関する法律です。 第2条に道路の定義が示されています。
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