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- 貨物自動車運送事業 関係 -
■5両未満の貨物運送事業所に運行管理者選任を義務づけ
(平成25年5月1日施行)
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」が改正され、霊枢車など特殊な輸送の場合を除き、すべての貨物自動車運送事業者の営業所において運行管理者1名以上の選任が義務づけられた。
【経過措置】
公布の際に、5両未満だった営業所は1年間の経過措置があり、平成26年4月30日までに選任する。
■適正化事業実施機関による国への報告、連携等の強化
(平成25年10月1日施行)
適正化事業実施機関(都道府県トラック協会)が、トラック事業者に対して巡回指導、改善指導を行った結果、悪質性の高い営業所について国への報告、連携等の仕組みが整備された。
①運輸支局に速報する事案
「点呼をまったく実施していない」
「運行管理者又は整備管理者がまったく存在していない」
「定期点検(3月点検・12月点検)をまったく実施していない」
と疑われる営業所
②定期的(おおむね1か月こと)に報告する事案
③相談体制の強化
以下に該当する営業所は、運輸支局と適正化事業実施機関において設置する定例会議において、個別に相談する。
■共同点呼(受委託点呼)の導入 (平成25年11月1日施行)
対面による乗務前点呼及び乗務後点呼について、共同点呼(受委託点呼)制度が導入された。
(1) 受託営業所はGマーク営業所。
(2) 委託営業所はGマーク営業所、または過去3年間に重大事故を起こしておらず、
点呼実施違反の行政処分を受けていないこと。
(3) 受委託点呼の実施場所と委託営業所の車庫との距離が5km以内。
(4) 委託者と受託者で契約を締結。委託営業所は受託営業所に対し、予め運転者の
健康状態や車の点検整備状況がわかる書類を提出。
(5) 受委託点呼実施時に、運転者は前日からの休息期間等労働時間がわかる書類を
点呼実施者に提示。
■自動車運送事業の監査方針、行政処分基準等の主な改正点
法令違反歴、累積違反点数等を基に、優先的に監査を実施する事業者を定める。
また、重要な法令違反や悪質な法令違反については処分量定を引き上げる一方で、
記録類の記載不備等の軽微な違反については行政指導に留める(再違反除く)。
①重要な法令違反が確認された場合は30日間の事業停止
・営業所に運行管理者が全く不在(選任なし)の場合
・恒常的に全運転者に対して点呼未実施の場合
・運転者の運転時間の基準が著しく遵守されていない場合
・営業所の全ての事業用自動車が定期点検整備未実施の場合など
②悪質な法令違反について処分量定の引上げ
・乗務記録の不実記載初違反10日車→30日車
・運行記録計の記録の改ざん初違反10日車→30日車など
③処分日車数等の算定方法の簡素化、監査から処分までの期間短縮
・最も大きい基準日車にその他違反の基準日車の2分の1を加える換算法を廃止し、
単純に基準日車を加算する
・重大事故等による一律的な再違反適用及び死傷者数に応じた係数の処分の加重を廃止
・再違反の基準日車は、現行の初違反の3倍から2倍とする
- 道路交通法 関係 -
■一定の病気を隠しての免許取得や無免許運転への罰則強化
(平成25年6月14日公布)
てんかんや総合失調症、躁うつ病など、運転中に意識を失うなどの症状を隠して免許を取得・更新する運転者に対する罰則強化や、無免許運転の罰則強化、無免許運転の常助行為も禁止されました。
また、自転車での悪質運転者対策、安全対策が盛り込まれています。
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