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労働基準法には、道路交通に関する直接的な目的条項はないが、労働に関する規制法であり、労働組合法、労働関係調整法とともに労働三法の一つです。
事業としての運転で重要となるのが、第4章にある「労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇」です。ここには原則となる基本規制が記されております。
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
第1条
この基準は、自動車運転者(労働基準法(昭和22年法律第49号
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)(H1.2.9 労働省告示第7 号)
※ 給料をもらって働いているドライバーを対象としていますので、緑ナンバー、白ナンバーには関係なく、自家用トラックを毎日運転して配達をしている人なども対象になります。
※ 業界特有な詳細規制については、別途厚生労働大臣が定めた告示等があります。
運送事業においては、「旅客」「貨物」ともに「改善基準告示」が公布されており、事業者(使用者)は、この告示を順守する責務を負っている。
「バス運転者」「タクシー運転者」「トラック運転者」、それぞれに個別規制があります。
★労働安全衛生法 |
労働安全衛生法は特別教育、技能講習を受けることにより作業または操作できる資格を与えるものから、国家資格となる免許を発行する国家免許を発行することもできる法律です。
労働安全衛生法は、建設工事の労働災害の防止を一つの目的として(財)安全衛生技術試験協会・安全衛生センターにより1972年に制定された。労働安全衛生法に基づく各種免許試験は、現在、全国7箇所の安全衛生技術センターにて施行している。
※ フオークリフト、シヨベルローダー等、特殊車両で公道を走行する場合、特殊車両運転免許と種類別の技能講習証、もしくは免許がが必要となります。
(例)
労働安全衛生法と貨物自動車運送事業法の関係
現場の土砂搬出を、白ナンバー・緑ナンバーのダンプトラック所有の業者と契約する場合において、運搬中に公道で交通事故で被災した場合の元請責任(労働安全衛生法上)は、有るか、無いか。また、有るとしたらどうような法・規則に違反するのか。
元請責任は刑事と民事、両方あります。
労働安全衛生法第3条第3項です。
事故の原因は様々です。それにより責任の度合いは異なります。
要するに、これらの規定に違反して仕事をさせたら、実情に応じた罰があります。
労働安全衛生法上の罰則ではなく、一般的に刑法が適用になり場合もあるでしょう。
民事上では、労働者を使用する事業者には「安全配慮義務」が課せらています。
上記の労働安全衛生法第3条がそれに相当するのですが、これに違反すると安全配慮義務違反か不当行為とされ民事上の損害賠償の義務が発生します。
たとえ労災保険が適用になっても、それで不足する部分は債務として残ります。
交通事故で被災といっても、いろいろのケースがあります。
問題は、事故の原因となる行為に対し、注文主や事業主がどれだけ安全配慮をしていたか(具体的なケースは各各ありますが)により注文主等の過失割合が判断されます。
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